建設業許可申請・決算変更・その他変更等

建設業の許可について
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負う営業と規定し、建設業を営もうとする者すべてが許可の対象となっています。
但し、次のような軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者については、許可は不要です。
<建築一式工事の場合>
①1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込み)
②請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事(主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
<建築一式工事以外の建設工事>
1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込み)
建設業の種類
建設業の種類は、全部で29業種あります。会社の業務実態に併せて業種の許可を受けることが必要です。
★・・・指定建設業です
土木一式工事★ 建築一式工事★ 大工工事 左官工事 石工事
屋根工事 電気工事★ 管工事★ 鋼構造物工事★ 鉄筋工事
舗装工事★ しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事
防水工事 内装仕上工事 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事★
さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
とび・土工・コンクリート工事 タイル・れんが・ブロック工事 機械器具設置工事 解体工事
※判断が難しい場合、ご相談ください。
許可の種類
- 知事許可
1つの県のみに営業所を設ける場合は、知事の許可が必要です。
- 国土交通大臣許可
二つ以上の都道府県に営業所がある場合、国土交通大臣の許可が必要です。
許可の区分
建設業の許可は,下請契約金額により、一般建設業と特定建設業に分かれます。
同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
一件の建設工事につき、そのすべての下請契約の合計金額が
特定建設業⇒建築一式以外4,500万円以上 建築一式7,000万円以上
一般建設業⇒建築一式以外4,500万円未満 建築一式7,000万円未満
元請業者に適用するもので、下請業者には下請金額制限はありませんが、一括下請負の禁止は適用されます。
許可の有効期間
許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。満了日が日曜日でも同様です。許可の更新は期間満了日の30日前までに行うことが必要です。なお、更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても従前の許可が有効です。この5年間に、毎年の決算変更届、その他の変更事項届が提出されてない場合、更新ができません。
経営事項審査
<経営事項審査について>
公共工事を発注者から直接請け負う場合には、経営事項審査を受けなければなりません。また、毎年公共工事を発注者から直接請負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。定期的に経営事項審査を受けるとは、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けている(結果通知書の交付を受けている)ということです。結果通知書の有効期限が切れると、公共工事発注者が作成する指名競争入札用名簿に名前が登載されていても公共工事の請負契約が締結できません。
経営事項審査は、以下の4つの観点から審査を行い、客観的な評価が付けられます。
①経営規模の認定②技術力の評価③社会性の確認④経営状況の分析
建設業許可業者の方で、毎年、決算の変更届を遅滞なく提出している場合であっても、経営事項審査を受ける場合には、ルールに従った決算の変更届が必要になります。事前に準備すべき書類も多いため、手続きの代行・サポートを承っております。
入札参加資格申請
公共工事に参加する場合は、経営事項審査の結果通知書を受けた後、引き続き入札に参加できる資格を取得するための手続き(入札参加資格申請)を行います。入札参加資格申請は、工事入札に参加したい自治体(都道府県・市区町村等)行政庁(国の省庁等)にそれぞれ行います。
産業廃棄物収集運搬業許可申請
産業廃棄物を収集し、運搬する事業を行う場合は、産業廃棄物の積み下ろしを行う都道府県の許可を受けなければなりません。新規許可が必要な方、更新手続きや変更届の手続きをする時間がとれない方のために各種手続き代行致しております。
建築士事務所登録申請
宅地建物取引免許申請
不動産業を始めるために必要となる、宅建業免許。この宅建業免許を新規に取得するための申請から、免許取得後の各種手続きまで、宅建業免許に関する様々な行政手続きの代行・サポートを承っております。
相続・遺言書作成
遺言書の文案作成から証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、ぜひお気軽にご相談ください。